【緑ナンバー】運送業許可の新規許可申請に必要なトラックについて

今回はこれから運送業許可(緑ナンバー)をとろうと考えている方へ、最初に準備しなければいけないトラックについてQ&Aで説明していきたいと思います。

トラックは1台からでも許可がとれるの?

残念ながら1台では許可はとれません。
一般貨物自動車運送事業(緑ナンバー)の許可をとるには5台以上の車両が必要になります。

注意事項

トラクタヘッド(けん引車)とトレーラ(被けん引車)はセットで1台としてカウントされます。そのため、トラクタヘッドまたはトレーラだけあっても最低限必要な5台の台数にカウントできないので注意が必要です。

緑ナンバーの許可申請する時のトラックの種類って決まっているの?

トラックの種類は決まっていません。
一般的な平ボディや箱車はもちろん、ハイエースやプロボックスのようなライトバンでも大丈夫です。

車検証の「最大積載量」の部分に重量が入っていればOKです。
例えば大きくない荷物を運ぶような仕事でライトバンでも運べるのであれば、申請車両がライトバン5台でも問題ないということです。

注意事項

車検証の「最大積載量」の部分に重量が入っていても「軽自動車」はNGです。軽自動車は「一般貨物自動車運送事業」ではなく「貨物軽自動車運送事業」の手続きが必要になります。

トラックは自己所有じゃないと緑ナンバーの申請は通らないの?

そんなことはありません。
リース契約車両や割賦販売契約車両(所有権留保)でも大丈夫です。

申請者に使用権原があればいいです。
わかりやすく言うと車検証の使用者欄に申請者の名前が記載できればOKです。

注意事項

リース車両や割賦販売車両は所有者が別にいます。許可がとれて緑ナンバーを付けるときに所有者の委任状が必ず必要になります。
そのため、計画車両に入れる前に「緑ナンバーに変更してもいいですよ。」という所有者の承諾を得ておく必要があります

いかがでしたでしょうか?
これで準備するトラックについて、なんとなくイメージができたのではないでしょうか。

さらに詳しいことは専門家に相談されるのがおすすめです!

仙台市内、仙台市近郊の方は仙台登録事務所へお気軽にご相談ください。

最後まで記事をお読みいただきありがとうございました。