貨物軽自動車運送事業の取得要件
営業所の確保
使用権原があることはもちろんですが、建物は都市計画法などの関係法令に抵触していないことが必要です。
休憩または睡眠のための施設の確保
営業所と同様に使用権原があり、都市計画法などの関係法令に抵触していないことが必要です。
車庫の確保
車庫についても営業所、休憩施設と同様に使用権原があり、都市計画法などの関係法令に抵触していないことが必要です。また、営業所に併設されていることが求められます。ただし、併設できない場合は営業所から直線距離で2km以内であれば認められます。
車両の確保
車検証の用途が「貨物」であれば問題ないですが、2022年10月27日からは、これまでNGだった「乗用」となっているものも使用できるようになりました。また、自己所有でなくても、車検証の使用者欄に黒ナンバーを取得する方の氏名または名称が記載されていれば問題ありません。※所有権留保車両やリース車両は、所有者から黒ナンバーにしてもよいかを事前に確認してください。
黒ナンバー取得までの流れ
- 電話またはメールでご依頼内容の確認をします。(初回相談無料)
ご依頼内容をお伺いし、簡単に要件の確認、必要書類、費用、流れをご案内いたします。 - ヒアリングシートを送信いたしますので、ご記入いただき、ご返信いただきます。
- 正式にご依頼いただきましたら、費用をご入金いただきます。
- 営業所・車庫予定地の確認調査をします。
- 運輸支局・軽自動車協会に提出する書類を作成します。
- 車検証やナンバープレートをご送付いただくか、ご持参いただきます。
- 運輸支局で届出をします。
- 軽自動車協会で車検証の記載変更+黒ナンバー交付手続きをします。
- 黒ナンバー、車検証、届出書類の控えなどを納品します。
弊社ではすべてのサポートができますので、安心してご相談ください。
「軽自動車協会の手続きは自分で行いたい」という内容のご依頼も承っておりますので、お気軽にご相談ください。