物流・運送業界の「2024年問題」について Vol.1
今回はあと4か月ちょっとでスタートしてしまう2024年問題について書いていきたいと思います!
「2024年問題」ってなんなの?
まずはよく耳にする「2024年問題」ってなんなの?という疑問に簡単にお答えします。
「2024年問題」とは、2024年4月1日から物流・運送業界に適用される働き方改革関連法によって生じる問題のことです。
具体的には、トラックドライバーの時間外労働時間が年間960時間までになります。
そうなると今までよりも拘束時間を短くする必要があり、ドライバー1人当たりの走行距離が短くなり、今までのようには長距離輸送ができなくなってしまいます。
さらに労働時間の減少によりドライバーの給与が減ってしまうことも懸念されています。
さて、ここからが本題です。
上記の「2024年問題」の時間外労働960時間に合わせるように改正された改善基準告示も4月から施行されます。
その内容すべてではないですが、運送事業者さんが日頃注意しなければいけないルールを新旧比較しながら見ていきましょう!
拘束時間
旧ルール
1か月293時間
(労使協定があるときは、1年のうち6か月までは、1年間についての拘束時間が3,516時間を超えない範囲において320時間までの時間まで延長できる。)
1日 原則 13時間
最大 16時間
(15時間超えは1週間について2回以内)
新ルール
1か月284時間
1年間3,300時間
(労使協定があるときは、1年のうち6か月までは、1年間についての拘束時間が3,400時間を超えない範囲において310時間までの時間まで延長できる。※1か月の拘束時間が284時間を超える月は連続3か月まで。)
1日 原則 13時間
最大 15時間
16時間特例:1週間における運行がすべて長距離貨物運送(一の運行(所属営業所車庫を出庫して所属営業所車庫に帰庫するまでの運行)の走行距離が450km以上の運送をいう。)であり、かつ、一の運行における休息期間が住所地以外の場所におけるものである場合、当該1週間について2回に限り最大拘束時間を16時間とすることができる。
休息期間
旧ルール
継続8時間以上
運転者の住所地での休息期間が、それ以外の場所での休息期間より長くなるよう努めること。
新ルール
継続11時間以上を基本とし、最低9時間以上
上記の16時間特例に該当する場合は、その1週間について2回に限り、休息期間を継続8時間とすることができる。この場合、一の運行終了後、継続12時間以上の休息期間を与えなければならない。
休息期間の分割の特例
旧ルール
1日(始業から24時間)において1回が継続4時間以上、合計10時間以上に分割可(業務の都合上やむを得ない場合で、一定期間の勤務回数の1/2以内(最高でも2か月のうち1か月))。※フェリー乗船時には適用しない。
新ルール
1日(始業から24時間)において1回が継続3時間以上、合計10時間以上に分割可(業務の都合上やむを得ない場合で、一定期間の勤務回数の1/2以内(1か月程度が限度))。
分割は2分割または3分割とし、3分割にした場合の休息期間の合計は12時間以上とする。
今回は拘束時間と休息期間について書かせていただきました。
他の改善基準告示の内容はまた次回に書いていきたいと思います。
改善基準告示の不明点については、お近くの運輸支局にご確認ください。
仙台市内、仙台市近郊の貨物運送業に関する運輸支局での手続きなら、仙台登録事務所へお気軽にご相談ください。
最後まで記事をお読みいただきありがとうございました。