【緑ナンバー】ナンバープレートの変更時に便利な出張封印
今回はナンバープレートの変更でとても便利な出張封印をご案内いたします!
一般貨物の許可を取得したり、営業所を新設したり、トラックを購入して増車をしたり、他の営業所のトラックを配置換えして持ってきたりすると、ナンバープレートの変更が必要になります。
抹消されていてナンバープレートが付いていないトラックには、新たに緑ナンバーを付けることになります。
また、自家用で白ナンバーが付いているトラックを営業用で使用するとなれば、緑ナンバーに変更しなければなりません。
封印とは?

トラックの後ろのナンバープレート左側に封印というものが付いています。
この封印は原則、運輸支局にトラックを持ち込まなければ付けてもらうことができません。
もちろん封印がない状態で走行することは違反になります。
出張封印とは?
そこでご紹介するのが「出張封印」という制度です!
こちらは一部の行政書士しかできない制度になっています。
漢字そのままですが「出張して封印する」ので「出張封印」と言います。
番号変更申請や名義変更などの登録をした行政書士が新しいナンバープレートと封印を持って、お客様の営業所や車庫でナンバープレートの変更と封印ができる便利な方法です!
自社でナンバープレートを変更すると…
平日の日中にナンバープレートの変更をするトラックで運輸支局に行って、手続の書類を書いて申請をして…というように時間がかかりますし、ドライバーさんの人件費もかかります。
もし運輸支局まで距離があれば燃料費だってバカになりません。
さらに新規許可後のように複数台同時に緑ナンバーの取り付けが必要な場合は、トラックの台数分の手続きと人手が必要になるわけですから、時間も人件費も燃料費もその分かかってしまいます…
行政書士に手続き&出張封印を依頼すると
行政書士に手続きと出張封印を依頼すれば、日中に手続きをしてもらい、夕方のドライバーさんが戻ってくる時間などでナンバープレートの取り付けができるわけです!
きっとメリットがたくさんありますので、1度は「出張封印」をご依頼されてみてはいかがでしょうか?
新規許可後や増車などの車検証書換、緑ナンバー取り付け&出張封印は仙台登録事務所へお気軽にご相談ください。
※ナンバープレートの脱着作業は、基本的にはお客様にお願いしております。また、車台番号の打刻が確認できない場合など出張封印をご利用いただけない場合もございますので、まずは事前にご相談ください。
最後まで記事をお読みいただきありがとうございました。