一般貨物自動車運送事業(緑ナンバー)とは

一般貨物自動車運送事業とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車を使用して貨物を運送する事業です。わかりやすく言うと「他人や他社から運賃をもらって、トラックでモノを運ぶ仕事」のことです。いわゆる「緑ナンバー」「営業ナンバー」などと呼ばれることが多いものです。一般貨物自動車運送事業は、自社で緑ナンバー車両を保有し「実運送」を行います。

一般貨物自動車運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の許可が必要です。

許可のおりる期間は、申請してからおおよそ3~5か月です。そのため、申請準備から緑ナンバーが付くまでに約6か月はかかってしまいます。

また、許可がおりたら、登録免許税12万円を納付しなければなりません。

一般貨物自動車運送事業の許可取得手続きを
サポートいたします

行政書士法人 仙台登録事務所は、運送業手続きと自動車登録手続きを専門に取り扱う事務所です。
一般貨物自動車運送事業の許可申請をサポートしています。

一般貨物自動車運送事業は、営業所・休憩睡眠施設・車庫の要件に関する事前調査や、

許可がおりた後もいくつもの手続きが必要になります。

緑ナンバーが付き仕事が始められる所まではもちろん、その後のサポートもできますので安心してご相談ください。

一般貨物自動車運送事業の許可要件

一般貨物自動車運送事業を始めるには、国土交通大臣の許可が必要です。
許可を取得するには、以下の様な許可基準をクリアしなければなりません。

営業所

使用権原があることはもちろん、建物は都市計画法、農地法、建築基準法等の関係法令に抵触しないことが必要です。

運輸開始までには、営業するのに必要な備品も備えなければなりません。

車庫

緑ナンバー車両を保管するための車庫です。原則は営業所に併設しなければなりませんが、直線距離で5km以内であれば認められます。(東北運輸局管内)

営業所と同様に、使用権原があり、都市計画法、農地法、建築基準法などの関係法令に抵触していないことが必要です。(青空車庫であれば、農地でなければ問題になりません。)また、前面道路が車両制限令に抵触していないことを、幅員証明書により証明する必要があります。(国道を除く)

休憩・睡眠施設

営業所または車庫に併設している必要があります。睡眠施設を設置する場合には、同時睡眠者1人あたりの面積が2.5平方メートル以上を確保する必要があります。

車両

緑ナンバー車両は営業所ごとに最低5台以上必要です。自己所有車両、所有権留保車両、リース車両でも構いませんが、使用権限を証する資料(車検証の写し、割賦販売契約書の写し、リース契約書の写し等)を提出する必要があります。

運行管理者

運行管理者資格者証の交付を受けている人のうちから、運行管理者を選任しなければなりません。

運行管理者資格者証の交付を受けられる人は、運行管理者試験に合格した人や、一定の実務経験その他の要件を備えた人になります。

整備管理者

自動車整備士技能検定に合格した人や、トラックなどの点検・整備または整備の管理に関して2年以上の実務経験があり、地方運輸局長が行う整備管理者選任前研修を修了した人のうちから、整備管理者を選任しなければなりません。

運転手

緑ナンバー車両の台数など、事業計画に応じて適切な数のドライバーを配置する必要があります。

資金計画

許可を取得して運送業をはじめるのに必要な資金計画を策定し、その金額が確保されていることを、残高証明書を提出して証明しなければなりません。必要な金額は、営業所や車庫、車両が自己所有なのか、それとも賃貸などの他人所有なのかで大きく変わります。一般的な規模の会社であれば、1,500〜2,000万円くらい必要と言われています。

一般貨物自動車運送業(運送業許可)の新規取得

運送業許可の要件

一般貨物自動車運送事業の許可を取得するには、大きく分けると「ヒト」「モノ」「カネ」の要件を満たすことが必要です。

「ヒト」に関すること

  • 申請者が欠格事由に該当しないこと

    (申請者が個人事業の場合は事業主本人、法人の場合は役員全員が対象です。)
     1年以上の懲役または禁錮の刑を受けてから5年を経過していない

     一般貨物自動車運送事業または特定貨物自動車運送事業の許可の取消しを受けてから5年を経過していない

     申請者(法人に限る)と密接な関係を有する者(親会社、子会社、グループ会社など)が、一般貨物自動車運送事業または特定貨物自動車運送事業の許可の取消しを受けてから5年を経過していない

     申請者が、一般貨物自動車運送事業または特定貨物自動車運送事業の許可の取消しの処分に係る聴聞の通知が到達した日から、許可の取消しの処分をする日または処分をしないことを決定する日までの間に、事業の廃止の届出をした者で、その届出の日から5年を経過していない

     申請者が、事業場への立ち入り検査が行われた日から聴聞決定予定日までの間に、事業の廃止の届出をした者で、その届出の日から5年を経過していない

     4の期間内に事業の廃止の届出があった場合に、申請者が、4の聴聞の通知が到達した日前60日以内にその届出に係る法人の役員であった者で、届出の日から5年を経過していない

     申請者が、営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合、その法定代理人が上記3を除く欠格事由のいずれかに該当している

     申請者が法人である場合、その役員のうちに上記3を除く欠格事由のいずれかに該当している者がいる
    簡単に言うと、申請者(法人の場合は役員)が懲役や禁錮の刑を受けていたり、運送業の許可を取り消されるようなことが、過去5年以内にあると許可が取れないということです。
  • 5人以上の運転者(ドライバー)の確保

    運転者として選任してはいけない人が定められています。それは、日雇いの人、2か月以内の期間雇用の人、試みの使用期間中で14日以内の人になります。
  • 運行管理者の確保

    運行管理者資格者証(貨物)を持っている人のうちから、トラックの台数によりますが、最低1人以上の常勤の運行管理者を選任しなければなりません。
  • 整備管理者の確保

    3級以上の自動車整備士技能試験に合格した人や、整備または整備の管理に関して2年以上実務の経験があり、地方運輸局長が行う整備管理者選任前研修を修了した人から、最低1人以上の常勤の整備管理者を選任しなければなりません。
  • 法令試験に合格すること

    原則として許可申請をした翌月以降の奇数月(東北運輸局管内は20日)に、個人事業の場合は事業主本人、法人の場合は専従する役員1人が受検します。

    受検のチャンスは2回で、2回以内に合格できなければ却下処分または申請取り下げをしなければいけなくなってしまいます。

「モノ」に関すること

  • 営業所の確保

    使用権原があることはもちろんですが、建物は都市計画法、農地法、建築基準法などの関係法令に抵触していないことが必要です。

    運輸開始までには、営業するのに必要な備品も備えなければなりません。
  • 休憩・睡眠施設の確保

    営業所と同様に、使用権原があり、都市計画法、農地法、建築基準法などの関係法令に抵触していないことが必要です。それに加えて、営業所または車庫に併設している必要があります。睡眠施設を設置する場合には、同時睡眠者1人あたりの面積が2.5平方メートル以上を確保する必要があります。
  • 車庫の確保

    緑ナンバー車両を保管するための車庫です。原則は営業所に併設しなければなりませんが、直線距離で5km以内であれば認められます。(東北運輸局管内)

    こちらも営業所や休憩施設と同様に、使用権原があり、都市計画法、農地法、建築基準法などの関係法令に抵触していないことが必要です。(青空車庫であれば、農地でなければ問題になりません。)また、前面道路が車両制限令に抵触していないことを、幅員証明書により証明する必要があります。(国道を除く)
  • 車両の確保

    緑ナンバー車両は営業所ごとに最低5台以上必要です。自己所有車両、所有権留保車両、リース車両でも構いません。(所有権留保車両やリース車両は、所有者から事業用として使用してもよいかを、事前に確認してください)

    車検証の用途が「貨物」になっていれば、ライトバンのような小型貨物車でも大丈夫です。ただし、軽自動車は計画車両には入れられません。(冷凍冷蔵車などは用途が「特種」となっていますが、最大積載量の記載があり、貨物を積載できる構造であれば計画車両に入れられます。)

「カネ」に関すること

  • 自己資金

    6か月分の人件費(社会保険料を含む)、燃料費、修繕費などの運転資金や、1年分の車両費、事務所・休憩施設・車庫にかかる費用、車両にかかる税金・保険料が必要です。これに加えて、許可がおりてから納める登録免許税12万円が必要になります。

    事業計画によって大きく変わりますが、一般的には1,500万円以上は必要になると言われています。

    上記の自己資金は、申請者名義の預貯金額を残高証明書で証明します。また、残高証明書は2回提出する必要があり、許可申請日以降許可日までの間、常時確保している必要があります。
  • 損害賠償能力

    計画車両すべてについて「対人:無制限」「対物:200万円以上」の任意保険に加入しなければなりませんので、その1年分の保険料を支払える資金が必要です。また、危険物の輸送を計画している場合には、その危険物輸送に対応する適切な保険に加入する必要があります。

運送業の許可取得までの流れ

行政書士にご依頼をお考えであれば、車庫や営業所などを契約する前に、まずはご相談されることを強くオススメいたします。

  1. 許可の要件を確認
  2. 調査・必要書類の準備
  3. 許可申請書類を作成する
  4. 申請をする(法令試験一発合格の場合、許可までの審査期間は、申請してから3~5ヶ月
  5. 法令試験を受検し合格(申請した翌月以降の奇数月)
  6. 運輸局からの補正指示対応
  7. 許可がおりる
  8. 運行管理者・整備管理者の選任届出をする
  9. 運輸開始前確認報告をする
  10. 連絡書交付手続き・車検証書換え・ナンバープレートを緑ナンバーに変更
  11. 運輸開始届出・運賃料金設定届出をする

運送業の許可申請から運輸開始までの期間について

申請準備から緑ナンバーを付けて運輸開始をするまでには、最低でも6か月くらいはかかってしまいます。しかも、これはスムーズに進んだ場合です。もしご自分で書類の作成や申請、補正指示の対応をしなければならないとなると、さらに期間がかかってしまうと思います。

行政書士に依頼する場合の注意点

行政書士に依頼をしても、1~4までしか対応していない事務所もあるようです。
事前にどこまで対応してもらえるのか確認されたほうがいいと思います。

弊社は1~11までをフルサポートいたしますので、安心してご相談ください。

許可が下りた後の注意点

最後に、「許可がおりて緑ナンバーもついたし、運輸開始もしたから安心だ」と思っていると、運輸開始届出後3か月以内に、トラック協会(適正化実施機関)による初回巡回指導があります。運行管理はちゃんとできているか?帳票類は整備されているか?掲示物は掲示しているか?などを確認されます。評価点が悪ければ最悪、運輸支局による監査があり、行政処分にもなりかねませんのでしっかり準備することが必要です。

弊社では初回巡回指導サポートも行っておりますので、こちらについてもご相談いただけます。

一般貨物自動車運送業(運送業許可)の許可後の変更

許可を取得した後に必要となる一般的な変更手続き

変更の手続きが必要になるのはどんなときか?

  • トラックを増やしたり減らしたりするとき
  • 車庫の場所を変えるとき
  • 車庫の数を増やしたり減らしたりするとき
  • 車庫の面積を増やしたり減らしたりするとき
  • 営業所の場所を変えるとき
  • 営業所の数を増やしたり減らしたりするとき
  • 休憩・睡眠施設の場所や面積を変えるとき
  • 利用運送をできるようにするとき
  • 事業者様(個人事業の場合:氏名・住所 法人の場合:名称・住所・役員)に変更があったとき

※多くの事業者様で発生しやすい手続きを記載しております。
※上記の他にも変更手続きが必要になることもあります。

上記のような変更が必要になった場合、その都度手続きが必要になります。
この変更手続きの中にも、時間がかからない手続きや、時間がかかる手続きがあります。

時間がかからない手続き(届出)

  • トラックを増やしたり減らしたりするときの手続き

    この手続きは、トラックのナンバープレートを変える前か、当日にやらなければなりません。この届出をしなければ、ナンバープレートは変えられないことになっています。

    ※一度にたくさんのトラックを増やす(3か月で一定割合以上の増車となる)場合は、届出ではなく認可申請(時間のかかる手続き)になってしまうことがあります。
  • 事業者様に変更があったときの手続き

    個人事業の場合:氏名・住所
    法人の場合:名称・住所・役員等

    この手続きは、変更事由の発生したあと遅滞なく届け出なければなりません。ただし、代表権のない役員等の変更については、前年7月1日から6月30日までの変更内容を7月31日までに届け出ればよいことになっています。

時間がかかる手続き(認可)

認可申請は、変更する前の事前申請になります。
申請してから認可がおりるまで1~3か月かかりますので、早め早めに行動することが必要です。

車庫に関する手続き

車庫に関する手続きは認可申請という時間のかかる手続きになります。

  • 車庫の場所を変えるときの手続き
  • 車庫の数を増やしたり減らしたりするときの手続き
  • 車庫の面積を増やしたり減らしたりするときの手続き

車庫の場所を変えたり増やしたりする場合には、その場所が車庫として使える場所なのかの事前調査が必要になります。賃貸借契約や売買契約を交わしてから、「車庫として使えなかった。。」とならないように気を付けましょう。

営業所に関する手続き

営業所に関する手続きも認可申請になります。当然ですが、認可がおりなければ新しい営業所で仕事を開始することはできません。いつから仕事を開始したいのか、しっかりスケジュール管理をして、余裕のある申請をするようにしましょう。

  • 営業所の場所を変えるときの手続き
  • 営業所の数を増やしたり減らしたりするときの手続き

※同一市区町村内の位置の変更は事後届出になります。ただし、休憩・睡眠施設が絡むと認可申請になりますので注意が必要です。

休憩・睡眠施設に関する手続き

休憩・睡眠施設に関する手続きも認可申請になります。休憩・睡眠施設の手続きを単独ですることはほとんどないと思いますが、営業所や車庫と併設していなければなりませんので、営業所や車庫の手続きの際に一緒に手続きが必要になることが多いです。

  • 休憩・睡眠施設の場所や面積を変えるときの手続き
利用運送に関する手続き
  • 利用運送をできるようにするときの手続き

「利用運送をできるようにする」というのは『今まで一般貨物自動車運送事業者として利用運送を持っていなかったが、新たに利用運送をできるようにする。』ということです。

別のパターンで『東京の本社営業所では利用運送できるけど、仙台営業所ではできないので、できるようにしたい!』という場合には、すでに事業者としては利用運送ができる状態ですので、仙台営業所として「利用運送追加の届出」が必要になります。この場合は時間がかからない手続きをすればいいということになります。

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