貨物利用運送事業と

貨物利用運送事業とは、他人(荷主)の需要に応じ、運送責任を負って有償で、実運送事業者を利用して貨物を運送する事業です。わかりやすくざっくり言うと「自社ではトラックを持たずに、お客様と運送契約を締結し、運ぶ業務を実運送事業者に外注する仕事」のことです。また、貨物利用運送事業者はお客様に対して運送責任を負いますので、ただ外注事業者に仕事を振るだけではありません。

貨物利用運送事業は、第一種貨物利用運送事業と第二種貨物利用運送事業に大きく分類されます。こちらの記事では第一種貨物利用運送事業の中のトラックを利用して行う事業についてご説明していきます。

第一種貨物利用運送事業と第二種貨物利用運送事業の違いは?

第一種貨物利用運送事業は、船舶、航空、鉄道、トラックのいずれか一つの輸送モードを利用して運送サービスを行う事業です。また、第二種貨物利用運送事業は、幹線輸送(船舶、航空、鉄道)と、トラックでの貨物の集荷及び配達も一貫して行う事業です。

第一種貨物利用運送事業(自動車)の登録手続きを
サポートいたします

第一種貨物利用運送事業は、「許可」ではなく「登録」手続きになります。

行政書士法人 仙台登録事務所では、第一種貨物利用運送事業(輸送モード:トラック)の登録申請をサポートしています。

第一種貨物利用運送事業は、営業所の要件に関する事前調査や、運輸支局との調整、申請書類の作成及び申請、登録通知書の受領、運賃料金設定届出など、営業開始までの手続きをサポートいたします。

第一種貨物利用運送事業の登録要件

1.事業遂行に必要な施設を有すること

① 使用権原のある営業所、店舗を有していること。

② ①の営業所等が都市計画法等関係法令の規定に抵触しないこと。

③ 保管施設を必要とする場合は、使用権原のある保管施設を有していること。

④ ③の保管施設が都市計画法等関係法令の規定に抵触しないこと。

⑤ ③の保管施設の規模、構造及び設備が適切なものであること。

2.財産的基礎を有すること

純資産300万円以上を所有していること。

(法人の場合、一般的な貸借対照表ですと右下部分の「負債・純資産の部合計」の上に記載がある「純資産の部合計」の金額が300万円以上必要ということです。)

3.欠格事由に該当しないこと。

① 申請者が1年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者

② 第一種貨物利用運送事業の登録又は第二種貨物利用運送事業の許可の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者

③ 申請前2年以内に貨物利用運送事業に関し不正な行為をした者

④ 法人であって、その役員等のうちに①②③のいずれかに該当する者があるもの

⑤ 事業に必要と認められる施設を有しない者

⑥ 事業を遂行するために必要と認められる財産的基礎を有しない者

第一種貨物利用運送事業登録までの流れ

弊社では、登録免許税納付を除く以下のサポートができます。安心してご相談ください。

  1. 電話またはメールでご依頼内容の確認をします。(初回相談無料)
    ご依頼内容をお伺いし、簡単に要件の確認、必要書類、費用、流れをご案内いたします。
  2. 必要に応じて、お客様の事務所などに訪問させていただくか、お客様にご来社いただき、面談させていただきます。
    初回相談よりも詳しくヒアリングさせていただき、今後の流れや、許認可を取得するために必要なことなどをご案内いたします。(相談料が発生しますが、ご依頼いただいた場合は、許認可報酬に含まれますので実質無料になります。)
  3. 正式にご依頼いただきましたら、費用をご入金いただきます。
    ここからは、申請がスムーズに取得できるよう、お客様にもご協力いただき、運輸局や運輸支局との調整や確認を弊社で行いながら進めてまいります。
  4. 調査・必要書類の準備をします。
  5. 申請書類を作成します。
  6. 申請をします。
  7. 運輸局からの補正指示の対応をします。
  8. 登録完了の連絡がきます。
  9. 登録通知書を受け取ります。
  10. 登録免許税(9万円)を納付し、領収証を運輸局へ郵送していただきます。
  11. 申請書類の控えなどを納品します。