【緑ナンバー】運行管理者の人数には余裕を持とう!
今回は運行管理者(貨物)について書いていきたいと思います!
タイトルの「運行管理者の人数には余裕を持とう!」についてですが、厳密に言うと運行管理者をたくさん選任しようというわけではなく運行管理者資格者証を持っている人(以下、有資格者)が多い方がいいということです。
運行管理者が多い方が良い理由
多くの運送事業者さんは、許可を取得した時点では有資格者が最低限必要な人数しかいないことが多いと思います。
その有資格者が社長で運行管理者に選任されていればまだいいですが、運行管理者が従業員さんだった場合、急に辞めてしまって運行管理者がいなくなってしまうということも起きてしまいます。
また、詳しい内容は割愛しますが、ドライバーさんが悪質な違反をし、その違反を運行管理者が容認していたと認められた場合や、運行管理者がトラックを運転中に悪質な違反をした場合は、運行管理者資格者証の返納を命じられることがあります。
そうなると運行管理者が不在になり、30日間の事業停止処分を受ける事態にもなりかねません。
このような最悪の事態を避けるためにも有資格者を少しでも多く確保しておく必要があります。
運行管理者の資格を取得するには
運行管理者の資格を取得するには、一般的には国家試験の運行管理者試験に合格することが考えられます。
この試験は合格率が30%くらいと言われていますので、簡単な試験ではありません。
受検者の中には何度も受けても合格できないという方もいらっしゃいます。
そこでオススメするのが、もうひとつの運行管理者資格者証を取得する方法で、実務経験で資格を取得する方法です!
運行管理者資格者証を実務経験で取得する方法
それでは、運行管理者資格者証を取得するための条件をご案内いたします。
取得しようとする運行管理者資格者証(貨物)の事業用自動車(軽貨物を除く)の運行の管理に関し…
- 実務経験の期間は5年以上
- 実務経験として認められるのは運行管理補助者としての経験
- 実務経験期間中に自動車事故対策機構が行う基礎講習及び一般講習を5回以上受講
上記が実務経験で運行管理者資格者証を取得するための条件になります。
注意しなければいけないポイント
・基礎講習を受講しなければ補助者にはなれない
・受講回数にカウントできるのは1年度に1回だけ
※1年度に2回受講したとしても1回しかカウントされません。また、4月から3月までの1年度で1年と見ますので受講タイミングに気を付けましょう。
以上がオススメの資格取得方法になります。
期間は最低5年必要になりますので、長く感じるかもしれませんが、仕事をしているとあっという間です。
最初に3日間の基礎講習を受講してもらい、受講修了日に補助者に選任し、あとは1年度ごとに1日の一般講習を4回受けてもらえば運行管理者資格者証を取得できます。
営業所を増やすときにも営業所ごとに運行管理者を選任しなければなりませんので、ぜひ将来の会社のためにも有資格者を増やしておきましょう!
仙台市内、仙台市近郊の方は仙台登録事務所へお気軽にご相談ください。
最後まで記事をお読みいただきありがとうございました。