【緑ナンバー】車庫認可取得の要件について

前回の記事では「許可取得の資金要件」について書かせていただきました。

今回は『緑ナンバーの車庫の選び方』について書かせていただきます!

緑ナンバートラックを駐車する車庫ですが、ただトラックを駐車できる場所があればいいということではありません。

新規許可や車庫を借りようとしている方は必見です!

それでは認可を取得するための要件を確認していきましょう!

緑ナンバーの車庫の選び方

車庫にしようと考えている場所が要件を満たしているのか、
調査しやすい順番に確認していきましょう。

広さ

当然ですが、車庫にはトラックが余裕をもって駐車できるスペースが必要です。

厳密にはトラックと車庫の境界、トラックとトラックの間の間隔が50cm以上確保されていなければなりません。

要するにトラックの全方向50cmのスペースが必要ということです。

ポイント

将来的にトラックを増やす予定がある場合はもちろんですが、ギリギリの広さの場所を選ぶのではなく、広めの場所を選ぶようにしましょう!

場所

1.都市計画法や農地法等に違反していないことが必要です。

車庫は営業所とは異なり、青空駐車場なら市街化調整区域にも置くことができます。
しかし、土地の地目が農地(田・畑)になっているとNGです。
山林や雑種地はOKです。

ポイント

不動産屋さんに探してもらう場合にも、あらかじめ上記の要件を伝えて探してもらうようにしましょう!
また、土地の謄本は誰でも法務局で取得できますので、話を進める前に取得して確認しちゃうのもひとつの手ですね!

2.営業所からの距離が決まっています。

原則として、営業所と車庫は同じ場所になければなりませんが、東北運輸局管内でしたら、直線距離で5km以内であれば離れていても認められます。

ポイント

この距離はあくまでも直線距離になります!
そのため、車で営業所から車庫に行って測った距離が5kmを超えていても大丈夫な場合があります!

前面道路

緑ナンバー車庫の認可を取得するには、車庫だけが要件を満たしていればよいというわけではなく、前面道路(車庫からいちばん近い公道)の幅員(車道の幅)がトラックの通行に支障がないことが必要です。

それを証明するために道路管理者から通称「幅員証明書」を取得します。前面道路が国道の場合には幅員証明書等は求められません。

ポイント

基本的には道路の全幅ではなく車道の幅員が6.5m以上あれば、車幅2.5mまでのトラックは問題になりません。
また注意しなければいけないのが、車道の幅員は見た目だけではわかりませんので、幅員証明書を取得してしっかり確認するようにしましょう!

いかがでしたでしょうか?
この記事を読んでくださった方が、緑ナンバー車庫を選ぶときに注意しなければいけないことがなんとなくわかっていただけたら嬉しいです。

車庫の候補地が決まったら、契約前に専門家に相談されるのがおすすめです!

仙台市内、仙台市近郊の方は仙台登録事務所へお気軽にご相談ください。

最後まで記事をお読みいただきありがとうございました。