【緑ナンバー】営業所として認可される要件

今回は一般貨物自動車運送事業の許可(緑ナンバー)を取得しようと考えている方や、すでに許可を取得していて、これから新たに営業所を出したいと考えている方に、営業所として認可される要件を説明していきたいと思います。

使用権原があること

「使用権原があること」が必要です。
これは自己所有の物件であれば自由に使えるので問題はないです。
しかし、賃貸の場合ですと「一般貨物自動車運送事業の営業所として使用していいですよ!」という所有者からの承諾を得ておく必要があります。(休憩・睡眠施設を営業所に併設する場合には、休憩・睡眠施設として使用することの承諾も必要です。)

使用できる期間

「使用できる期間」についてですが、こちらは2年以上の期間が求められています。
自己所有であれば問題になりません。
賃貸の場合は許可申請や認可申請前に2年で契約してしまうと、期間が足りなくなってしまうので注意が必要です。
申請準備期間も含めると2年6か月くらいは必要になると思います。
※契約期間が2年に満たない場合でも、申請時に提出する契約書や使用承諾書に契約期間満了時に自動更新される旨の記載があれば大丈夫です。

都市計画法等の関係法令に抵触しない

「都市計画法等の関係法令に抵触しない」ことが必要です。
ここでは細かい部分については説明しませんが、営業所の物件を決める前に必ず確認しなければいけないことをご紹介いたします。

  • 地目が農地(田・畑)でないこと。
  • 都市計画法の用途地域で、営業所(事務所等)が設置できる場所であること。
    市街化調整区域は原則設置不可能です。
    基本的には第一種住居地域~工業専用地域であれば、運輸支局の審査上で問題になる可能性はとても低いです。

上記2点は物件を決める前に必ず確認して、問題がなさそうでしたら契約するようにしましょう。

ポイント

市街化調整区域では営業所や休憩・睡眠施設の認可はおりませんが、車庫(無蓋)は認可を受けることができます!
たまに「市街化調整区域の車庫にプレハブを置いて、営業所として使うことができるの?」という質問を受けますが、これはNGです。
市街化調整区域では営業所の認可はおりません。おそらくそのような事業者さんは、あくまでもプレハブを点呼場として使用しているのでしょう。(この件についてはここでは深くは触れません。)

広さや設備

最後に、「広さや設備」についてです。
「狭いとダメなのかな?」と心配される方もいると思いますが、営業所と休憩施設には面積要件はありません。
(睡眠施設には面積要件があります。)

実際に仕事ができる広さと設備があり、ドライバーさんが座って休めるイスやテーブルなどがあれば問題ありません。
ただし、これは最低限になりますので、できればドライバーさんを集めて指導・教育ができるくらいの広さや設備があるのが理想ですね。

いかがでしたでしょうか?
これから営業所の認可を取得しようと考えている方にこの記事を読んでいただき、少しでもお役に立てれば嬉しいなと思っています。
他の要件や取得の流れは一般貨物自動車運送業のページをご確認ください。

さらに詳しいことは専門家に相談されるのがおすすめです!

仙台市内、仙台市近郊の方は仙台登録事務所へお気軽にご相談ください。

最後まで記事をお読みいただきありがとうございました。