一般貨物自動車運送事業者の熱中症対策とは?義務化された内容と事業者が行うべき対応を解説

はじめに
近年、夏季の気温上昇に伴い、職場での熱中症による労働災害が増加しています。特に、トラックドライバーや荷役作業員は、高温環境下で作業を行う機会が多く、熱中症対策は重要な安全管理の一つです。
2025年6月1日に施行された労働安全衛生規則の改正により、一定の高温環境下で作業を行う事業者には、熱中症対策が義務付けられています。
この記事では、一般貨物自動車運送事業者が押さえておくべき制度の概要と、実施すべき対策について分かりやすく解説します。
熱中症対策義務化の概要
改正された労働安全衛生規則では、熱中症のおそれがある作業を行う事業者に対し、主に次の事項が義務付けられています。
- 熱中症の自覚症状がある者や、熱中症のおそれがある者を発見した際の報告体制を整備すること
- 作業からの離脱、身体の冷却、医療機関への搬送など、緊急時の対応手順をあらかじめ定めること
- 上記の内容を従業員へ周知すること
これらは、熱中症の重症化を防止し、従業員の命を守ることを目的とした制度です。
一般貨物自動車運送事業者で対象となる主な作業
運送事業では、次のような作業で熱中症のリスクが高まります。
- 荷物の積込み・荷卸し作業
- 手積み・手降ろし作業
- 屋外での車両点検
- 炎天下での待機
- 倉庫内や荷さばき場での作業
特に夏場は、高温多湿の環境で長時間作業を行うことも多く、十分な対策が必要です。
事業者が実施しておきたい熱中症対策
義務化された内容に加え、次のような取り組みを行うことで、熱中症の予防につながります。
- 水分・塩分補給
従業員がこまめに水分や塩分を補給できる環境を整えましょう。 - 休憩場所の確保
エアコンの効いた休憩室や車内など、身体を冷やせる場所を確保することが重要です。 - WBGT値(暑さ指数)の確認
WBGT値を確認し、危険なレベルでは作業時間の見直しや休憩時間の延長を検討しましょう。 - 作業計画の見直し
できる限り気温が高くなる時間帯を避けるなど、作業スケジュールを工夫することも有効です。 - 従業員への教育
熱中症の初期症状や応急処置について、定期的に教育を実施しましょう。
熱中症対策用品の導入もおすすめです

近年では、熱中症対策用品も数多く販売されています。
例えば、空調服(ファン付き作業着)や冷却ベスト、ネッククーラー、冷却タオルなどを活用することで、身体への負担を軽減し、熱中症の予防効果が期待できます。
特に荷役作業や屋外での作業が多い運送事業者では、従業員の安全確保だけでなく、作業効率の維持や働きやすい職場環境づくりのためにも、こうした用品の導入を検討してみてはいかがでしょうか。
点呼時の体調確認も重要です
一般貨物自動車運送事業では、日々の点呼時に運転者の健康状態を確認することも重要です。
本人は「少し体調が悪いだけ」と感じていても、熱中症の初期症状である可能性があります。
管理者は、
- 顔色
- 発汗の状況
- 受け答えの様子
- 体調不良の有無
などを確認し、必要に応じて運行の可否を慎重に判断することが大切です。
まとめ
熱中症対策は、現在、一定の高温環境下での作業において事業者の義務となっています。
一般貨物自動車運送事業者においても、荷役作業や屋外作業など対象となる場面は少なくありません。
法令で義務付けられた対応を適切に実施するとともに、水分・塩分補給や休憩環境の整備、空調服などの熱中症対策用品を積極的に活用し、従業員が安心して働ける職場環境を整えていきましょう。
行政書士法人仙台登録事務所では、一般貨物自動車運送事業に関する新規許可申請をはじめ、事業計画変更認可・届出、営業所・車庫・役員・運行管理者等に関する各種変更届など、運送事業に関する各種手続きをサポートしております。
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