車庫認可申請の注意点 Vol.1

今回は車庫を増やす場合や、新規許可申請時の車庫申請の注意点をご案内いたします!

【緑ナンバー】車庫認可取得の要件について」でもご案内はしておりましたが、青空車庫は営業所と違い、市街化調整区域でも認可を受けることができます

しかし、申請車庫の地目が農地(田・畑)だと認可を受けることができません。

ここで注意をしなければいけないのが、地目が山林や雑種地などで地目はクリアできていても、実際に車庫として使えそうでなければ認可はおりません。

たとえば、トラックを駐車するのに影響があるくらいデコボコしていたり、草木がたくさん生えていたりして車庫としては使用できそうにない状態だと認可がおりないことがあります

申請をしてから運輸局・運輸支局の現地調査はありませんが、申請書類に車庫の写真を添付しなければなりませんので、そこで車庫の状況がどうなのか確認されます。

新規許可の場合は、許可がおりたあとの運輸開始届出までに提出すれば問題ないので期間に余裕はありますが、車庫のみの認可申請などは認可がおりるまでには整地した車庫の写真を提出しなければなりません。

新規許可申請なのか認可申請なのかによっても、いつまでに整地した方がよいのかが変わってきますので、手続きに不安がございましたら専門家の行政書士にご相談ください。

仙台市内はもちろん、宮城県内の貨物運送業に関する手続きなら、ぜひ仙台登録事務所へお気軽にご相談ください!

最後まで記事をお読みいただきありがとうございました。