物流・運送業界の「2024年問題」について Vol.2
今回は前回に引き続き改正改善基準告示について書いていこうと思います!
前回は拘束時間と休息期間について書きましたので、今回は運転時間などについて書いていきます!
運転時間
旧ルール
2日を平均して1日当たり9時間、2週間を平均して1週間当たり44時間
新ルール
旧ルールと同じになります。(変更なし)
連続運転時間
旧ルール
4時間以内(運転の中断は1回が連続10分以上で、かつ、合計が30分以上の運転離脱が必要)
新ルール
原則のルールは変わりませんが、少しだけ変わった部分を説明します。
旧ルールでは運転の中断=運転をしていない時間(荷役作業もOK)でしたが、新ルールでは運転の中断=原則休憩となりました。ただし、原則ですので今までのように荷役作業が運転の中断とならないというわけではないのでご安心ください!
もうひとつは、今までは連続運転時間が4時間を超えたら即NGでしたが、今回の改正では高速道路や自動車専用道路のサービスエリアまたはパーキングエリア等に混雑等で駐車または停車ができない場合は、連続運転時間を4時間30分まで延長できるようになりました!
もちろん、運転日報にその内容(理由)を記載しておく必要があるでしょう!
ドライバーもしているお客様からは、「高速道路のサービスエリアやパーキングエリアはいっぱいで大型車はほとんど駐車できない!」と聞きましたので、この緩和は助かりますね!
予期し得ない事象について
今までは災害などで高速道路が渋滞してしまい、立往生して連続運転時間や拘束時間違反となってしまったことについて考慮してもらえませんでしたが、今回の改正ではこのようなことが考慮されることが明記されました。
連続運転時間、2日平均の運転時間、1日の拘束時間からその対応時間を除くことができる「予期し得ない事象」とは下記になります。
- 運転中に乗務している車両が予期せず故障したこと
- 運転中に予期せず乗船予定のフェリーが欠航したこと
- 運転中に災害や事故の発生に伴い、道路が封鎖されたこと又は道路が渋滞したこと
- 異常気象(警報発表時)に遭遇し、運転中に正常な運行が困難となったこと
上記の理由により、連続運転時間、2日平均の運転時間、1日の拘束時間から対応時間を除く場合は、運転日報の記録に加え、客観的な記録が必要となります。
客観的な記録とは公的機関のHPの情報などになります。この情報を印刷して運転日報に綴じておくようにしましょう!
今回も改善基準告示について書かせていただきました。
改善基準告示の不明点については、お近くの運輸支局にご確認ください。
仙台市内、仙台市近郊の貨物運送業に関する運輸支局での手続きなら、仙台登録事務所へお気軽にご相談ください。
最後まで記事をお読みいただきありがとうございました。